第51条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、50万円以下の罰金に処する。
1.[第二十六条の十一([第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)]において準用する場合を含む。)]の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、
又は
[第二十七条の十三(試験事務の休廃止)第一項([第二十七条の十九(指定資格者証交付機関)第五項]において準用する場合を含む。)]の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
2.[第二十六条の十六([第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)]において準用する場合を含む。)]又は[第二十七条の十(帳簿の備付け等)]
の規定に違反して
帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
3.[第二十六条の十九([第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)]において準用する場合を含む。)]若しくは[第二十七条の十二(報告及び検査)第一項([第二十七条の十九(指定資格者証交付機関)第五項]において準用する場合を含む。以下同じ。)]
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は
[第二十六条の二十([第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)]において準用する場合を含む。)]若しくは[第二十七条の十二(報告及び検査)第一項]の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第52条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第一項から第三項]までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
2.[第二十六条の二(主任技術者及び監理技術者の設置等2)]の規定に違反した者
3.[第二十九条の三(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)第一項後段]の規定による通知をしなかつた者
4.[第二十七条の二十四(経営状況分析)第四項]又は[第二十七条の二十六(経営規模等評価)第四項]の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
5.[第三十一条(報告及び検査)第一項]又は[第四十二条の二(公正取引委員会への措置請求等2)第一項]の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.[第三十一条(報告及び検査)第一項]又は[第四十二条の二(公正取引委員会への措置請求等2)第一項]の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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